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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)1248号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人松本光の上告趣意は、要するに、本件自動車は、輸入貿易管理令(昭和二八年政令三九一号による改正後の本件当時施行のもの)一四条二号別表第二のいわゆる携帯品にあたるのに、これを携帯品に当らないとした原判決は、事実誤認、法令違反の誤があるというのであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決が、右別表にいわゆる携帯品とは、入国者がその一身に付随して携行する物品であることを原則とし、同別表備考一に例示する自動車を別送する場合にこれを携帯品と認めるには、かかる自動車が入国者の出発地又は経由地において船積されなければならない旨判示したのは正当であると認められるから、本件につき同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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